譲渡所得税は、1)一般的な土地等の売却、2)相続税や諸経費の支払、借入金返済などのためにやむなく相続した土地を売却、3)子息の事業不振に伴う負債を親が肩代わり返済するため親の所有地を売却、などの場合に発生します。
多くの場合、ともすると売却方法・価格、各種の支払い・清算が先決との思いが強くなり、一息ついたところで登場する譲渡所得税については軽視されがちなことが多々あります。
特に前記3)の場合について、ケースによっては特例で非課税になることも知らず、私財を投げ打って対処したのに、その上に譲渡所得税など払う余力はない、と最終的な段階で再生相談を受けたケースもあります。
やむなく土地等の売却が必要になる場合は、売却する目的、その場合の譲渡所得税額、また特例適用の有無まで十分考えて売却することが大切です。 |
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